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2020年07月15日 [FAQ]

弁護士は守秘義務をしっかり守ってくれますか?

私はある問題を抱えていてそれをどうしても自分の力で解決することが難しいため弁護士に相談したいと思っています。
しかし、弁護士に相談することによって、個人的な秘密が外部に漏れてしまうのではないかと恐れている気持ちもあります。
そこで、弁護士に依頼をするとしっかりと守秘義務を守ってくれるのかどうか知りたいため教えてください。

回答

弁護士には守秘義務があるためしっかりと秘密を守ります


これから弁護士に何か相談したいことがある人は、自分の打ち明けた秘密についてきちんと弁護士に守ってもらいたいと思うでしょう。
基本的に弁護士には守秘義務があり、それは弁護士法に規定されていることのため、弁護士に相談したことが外部に漏れるという心配はありません。
弁護士というのは仕事上で知った秘密については一切他人に漏らしてはいけないという義務があるのです。
家族にすら話すことができないため、その秘密は墓場まで持っていくことになります。
そして、すべての弁護士が守秘義務を守ることを心がけていて、仮に守秘義務が守られないようなことがあれば弁護士の免許が剥奪されるようなケースもあるのです。
それではどこまで守秘義務が課せられることになるのか、その範囲が気になる人もいるでしょう。
定義としては、職務上知り得た秘密に関して一切漏らしてはいけないと決められています。
職務上というのは、弁護士が弁護士の資格を活用して職務を進めている過程という意味です。
たとえば、弁護士として他人から何か相談を持ちかけられたのであれば、そこで知ったことはすべてが守秘義務の範囲となります。
ただし、弁護士がプライベートの場で聞いた秘密については、それは弁護士の職務とは関係のないものとみなされるため、守秘義務とは関係ありません。
実際に受任にまで至らなかったとしても、法律相談を受けた人の秘密を知ったならば、それも守秘義務の範囲に含まれます。
また、すでに事件の処理が終了している元依頼人の情報についても守秘義務となるのです。
ただし、本人の承諾がある場合については秘密を明かしたとしても守秘義務違反にはなりません。
弁護士が紛争の当事者となっていて、裁判で主張や立証が必要な場合にも、守秘義務違反にはならないです。
このように守秘義務にもいろいろな例外はあるのですが、基本的には弁護士に話したことは外部に漏れるケースがほとんどないと考えましょう。
そのため、弁護士に対しては安心して自分の秘密を打ち明けることができるのです。

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