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2019年06月08日 [FAQ]

弁護士と司法書士の違いは?

主人は昔からバカが付くほどお人好しで、嘘が付けなくて真っすぐなところに惹かれて一緒になりましたが、私がもっとしっかり目を光らせていれば良かったのですが、数年前に高校時代の友人から頭を下げられて、事業資金の借金の連帯保証人になっていることが判明しました。
主人曰く、経営が上手くいっているしその後も何度か会ってお酒も飲んでいたので、特に問題はないと思っていたということでしたが、突然借入先から家に電話がきて、300万円ほどの一括返済を求められてはじめてそのことを知りました。
貯金で200万円ほどは返済できますが、とても全額は一気に返済できなくて、私なりにいろいろ調べて、任意整理という方法があることを知りました。
そこで弁護士事務所を探したわけですが、電話をかけると相談するだけでもお金がかかることが分かりました。
信用できる友人に事情を話すと、自分も以前司法書士に借金の相談をしたことがあって、その時は無料で親切に相談に乗ってもらえたと聞きましたが、司法書士という職業を良く知らなくて、今回のことにきちんと対応してもらえるかも心配です。
相談料がかからないこと以外に、弁護士と司法書士の違いを教えてください。


回答

費用面や取り扱える債務額に違いが。


相談料に関して言えば、最近では弁護士事務所でも借金の無料相談に乗っているところはあります。
2つの職業の違いには、弁護士は法律に関する業務全てを行うことができるのに対して、司法書士が行うことができる業務は限られています。
弁護士は、司法試験に合格して、司法修習を終えた人で、法律の事務だけではなく、訴訟行為も行うことができます。
一方司法書士は、司法書士試験に合格した人で、不動産の登記・供託の手続き、裁判所や検察庁、法務局へ提出する書類を作成して提出するのが主な業務となっています。
すなわち、弁護士は任意整理だけではなく、借金問題に対してオールマイティ―に活動できますが、2003年に行われた司法書士に関する法律改正がきっかけとなり、法務省の認定を受けた司法書士には、示談交渉権や簡易裁判所代理権が認められ、弁護士と同じように任意整理手続きで代理人を務めることが可能になりました。
司法書士を利用することのメリットは、弁護士と比較して費用が安いところですが、債務額が140万円を超えている場合は司法書士に依頼できない決まりになっています。
これらを踏まえた上で、信頼でき事務所を探してください。

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