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2019年06月18日 [FAQ]

離婚するときに決めなければいけないことを教えて下さい。

結婚して6年目、2歳の息子がいます。息子を妊娠したくらいから少しずつ価値観や性格の不一致を感じだし、正直、子供が生まれてから自分たちはちゃんと家族になれるのか不安がありました。子供の存在が色々なことを埋めてくれると願うような部分もありながら時間が過ぎていきました。主人は仕事が忙しく、出張も多い人でした。主人が居ない時の方が楽だと感じるようになり、主人も同じように感じていたようです。子供が生まれても私たちの距離は埋まらず、結婚して6年目、2人で話し合った結果、離婚することにしました。もめるつもりはないため、弁護士さんは通さず、協議離婚を選ぶつもりです。親権は私が持つことで合意しています。他に何をどう進めてよいか分からないのですが、離婚するときに決めなければいけないことがあれば教えてください。

回答

親権以外に養育費や財産分与、年金分割などの決め事があります


離婚の際には決めておかなければいけないことがいくつもあります。協議離婚で子供がいる場合、どちらが親権者となるかを話し合わなければいけません。その他に、養育費、財産分与、年金分割などがあり、決めたことに対し、離婚協議書や公正証書を作成して証拠を残しておけば法的拘束力があります。口約束だけで仮に相手から支払いが滞った場合の対策となります。
子供の親権を得た人が養育費を受け取りたい場合、いつまで、毎月いくらの金額を養育費として受け取るかがポイントです。一般的には子供が成人するまでの間とされていますが、親権を得た人が再婚して別の伴侶が出来た場合には経済的な負担が減ったとされ、額を減らしたり、支払いの義務がなくなる場合もあります。
財産分与は夫婦共有の財産を半分ずつにすることです。現金(貯金)、土地などの不動産、株券、家具家電、年金が対象となります。注意したいのは、結婚前から持っていた財産については財産分与の対象外となること、不動産や土地を財産分与で分ける場合は税金が発生することです。
離婚時に住宅ローンが残っている場合、ローンの名義や残高にもよりますが2人で折半するのが一般的です。不動産を売却してその売却益から住宅ローンを返済するのも可能です。売却してもローンが残る場合、残りのローンをどのように支払うかを決める必要があります。年金分割は婚姻期間中における夫の厚生年金部分の半分が離婚後の妻に分割されるよう法律で定められています。
このようなことから離婚が成立するまでに整理することは多々あり、本人通しでは解決していくのが難しい場合もあります。離婚問題に強い弁護士に任せるのも一つのアイデアかもしれません。

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